印章のアドバイス

捨て印を押す場合は、注意しましょう
捨て印とは、契約書・証書などで前もって訂正があることを見越して欄外に捺印する印鑑のことです。 後になって訂正箇所が見つかった場合に、訂正印をもらいに行く手間を省くためです。 しかし、前もって訂正印だけを捺印しておくことになるので、知らず知らずのうちに無断で改ざんされてしまったり、悪用される可能性があります。 本来なら押さないほうが良いのですが、便宜上、捨て印を要求されることが多いようです。 確かな信頼関係がある場合以外は安易に捺印すべきではありませんが、重要な契約書・証書等に捨て印を押した場合は、これのコピーを保管しておくことをお勧めします。 (万一、改ざんや悪用されたとしても証拠書類になります。)
同じはんこを作ることについて
同じ物を作ることは法律により禁止されており、刑法で罰せられますのでご製作することはできません。

訂正印の押し方について
訂正印は、重要な文書の文字を訂正する場合に、訂正の権限がある者が訂正したことを明確にするために捺印するものです。 これにより、契約書などの内容を訂正する時に、勝手に書き換えたものではないことを示すことができます。

訂正方法は...
 (1)訂正箇所を二重線で訂正します。この時、元の文字が見えるようにしておくことが必要です。
 (2)縦書き文章の場合は右横に、横書きの場合は上に正しい文字を記入します。
 (3)二重線の上に訂正印を捺印します。この時の印鑑は、署名捺印した時と同じ印章を押します。
 (4)欄外に「削除○字」や「加入○字」を記入します。
象牙の印材ランクについて
最近、激安印章店で安価な象牙を見かけるようになりました。ほとんどの場合、一番最低のランクで作られています。 象牙にも細かいランクがありますので、実印や大切な印章を作る場合は後悔しないよう、どの材料で作られているのか確認してから購入されることをお勧めします。

実印が必要になるとき
一般的に実印がないと、出来ない手続は次の通りです。また、印鑑登録証明も同時に必要な場合があります。 ただし、下記項目以外でも実印や印鑑登録証明が必要な場合があります。

●自動車の購入手続
●電話加入権の売買
●公団住宅(都市基盤整備公団)の賃貸契約の手続
●不動産(土地・建物・マンション)を購入する手続
●不動産を売却する手続
●不動産を担保に入れる手続
●遺言状を残す手続
●保険金の受取手続
●遺産相続をする手続
●金銭消費賃貸証書・契約書等の公正証書作成手続
●会社設立発起人になる手続
印影の最後についている「印」や「之印」について
角印や役職印等の印影を見ると、会社名や役職名の後に「印」や「之印」が入っている場合があります。 これは、印影のバランスを取るためです。例えば、下記「印影A」は「2文字3文字」の配列ですが、これに「印」や「之印」を加えることにより、 「印影B」は「3文字3文字」の配列、「印影C」は「2文字3文字2文字」の配列になり、バランスが取れるのです。

印影A

印影B

印影C
はんこ(印鑑)のキャップ(サヤ)がはずれない場合
印章の材料には天然素材を使用していることが多く、特に精密な寸法が要求されるサヤの部分は、温度や湿度に敏感に反応してはずれなくなる場合があります。 こんな時は無理にはずそうとせずに、濡れたティッシュをサヤ部分に巻き付けて、冷蔵庫に2〜3時間ぐらい入れてください。 簡単にはずれる場合があります。ただし、必ず冷蔵庫に入れてください。冷凍庫入れてしまうとサヤが割れてしまう場合があります。 また、冷蔵庫からは長くても5時間以内には取り出してください。それでもはずれない場合は購入されたお店に相談してみましょう。



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