公益法人制度改革・移行にともなう
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ご存知でしたか? ご準備はお早めに
平成20年12月、行政刷新により「新公益法人制度」が施行されました。
従来の公益法人公益社団法人/公益財団法人/一般社団法人/一般財団法人/特例社団法人/特例財団法人 は、平成25年(2013年)11月30日までに、新公益法人制度に準じた組織改編と移行申請をし、その上で、移行認定・移行認可を受ける必要があります。申請を行わなかった場合には解散とみなされ、組織そのものが消滅してしまいます。

現在、旧制度の中で設立し運営している公益法人は全国に約24,300法人ありますが、そのすべてが「新公益法人制度改革」の対象になります。

また、2011年7月末現在約3,750法人(全公益法人の約15%)が移行申請を行い、そのうち約2,600法人(全公益法人の約11%)が認定・認可されました。

申請にはかなりの時間がかります(4ヶ月〜6ヶ月程度)ので、
早期の検討と移行手続きの実施をお勧めいたします。
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