それでは、実印を登録するには? |
1.まず、印鑑を用意しよう! (実印をまだお持ちでない方は、こちらをクリックしてください。)
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2.材 質 は ? (材質をご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。)
木 材 ・・・ |
アカネ(外国産柘)・本柘 等 |
動物の角 ・・・ |
黒水牛・牛角(うしのつの)(白水牛)・シープホーン 等 |
動物の牙 ・・・ |
象牙・マンモス 等 |
人工加工素材 ・・・ |
彩樺(木材+樹脂)・トランスラーム(ゼラチン+樹脂)等 |
金属素材 ・・・ |
チタン・アルミ 等 |
<ご注意>
石材(水晶・メノウ・大理石 等)は欠けやすい等の理由から、市区町村の条例により登録できない場合があります。
また、浸透印(朱肉不要で連続捺印可能なもの)やゴム印、大量生産されている既製認印は登録できません。
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3.大きさは? (大きさをご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。)
印影(印章を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、25ミリの正方形 より小さいものであればよい。
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色の部分が登録できる範囲。 |
登録できません。 |
登録できません。 |
登録できます。 |
登録できます。 |
登録できます。 |
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4.書 体 は? (書体をご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。)
<ご注意>
本人以外読めない文字や氏名が判読しにくいものは登録を断られる場合があります。
また、印影が不鮮明で文字の判読ができないものは登録できません。
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5.彫刻内容は?
住民登録と同じ(住民登録が旧字体の場合はその通りで)姓名が刻印されているものや、姓のみ又は名のみが刻印されているもの。
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<ご参考>
男性はフルネームで、女性は名前のみの彫刻が一般的です。女性は結婚すると姓が変わる可能性があるためです。
ただし、出来ることなら男性も女性もフルネームで作成するべきです。
なぜなら、特によくある姓や名前の場合は他人と混同する場合が有り得るからです。
また、姓または名のみの彫刻は市区町村の条例により登録できない場合があります。
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6.登録出来る人は?
日本国在住で16歳以上の人は原則として登録できます。
また、外国の方でもOKですが、外国人登録をされている方のみです。
申請は本人が登録する印章を持参することが原則です。
ただし、本人が病気やその他の理由で、自ら登録申請できない場合は、委任状によって代理人でも申請が可能です。
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7.申請する場所は?
住民基本台帳に登録されている市区町村の役所で申請します。
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8.申請するのに必要なものは?
・ 登録する印章(上記条件を満たすもの)
・ 身分を証明できるのも(免許証・パスポートなど)
・ 登 録 費 用
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